朝寝坊で数時間遅れましたが、相続税法の建築中の家屋・利付国債の評価など
勉強になりました。前者は評基通達91にある相続開始時は建築請負契約にある
場合はその建築に係る請負主がその所有権を有し、課税時期における費用現価
の70%相当額になるものです。(すっかり忘れておりました。15年ぶりくらいにこの
公式を見ましたので)
後者は数年前に一度申告しましたが、その際にもあまり自信がなかったのです。
税務署からお咎めの電話が無かったので良かったのかどうか・・今日は質問して
丁寧に教えてもらいました。○●証券さん、助かりました。
さてと。あと3日間苦しみながら楽しいお仕事を終えて31日の熱海行きで今年も
終わりそうです。